2022-05-15
不動産売却時には、必要な費用が多く発生します。
しかし、事前にかかる費用を把握しておくことで、節税対策にもなります。
そこで、北九州市周辺で不動産売却をご検討中の方に、仲介手数料と譲渡所得税を費用別に解説していきます。
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譲渡費用とは、譲渡に要した費用であり、仲介手数料や収入印紙、測量費用、立ち退き料など譲渡の際に支払った費用のことを言います。
不動産売却時に必要な仲介手数料もこの譲渡費用に該当し、売却取引の金額に応じて仲介手数料の金額も変わってきます。
一方で、譲渡費用とならないものには、修繕費やリフォーム費用、引っ越し費用、固定資産税などです。
この譲渡費用は、所得税(譲渡所得)を算出する際に必要となる費用なので、しっかり把握しておく必要があります。
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実際に、不動産売却した際に必要となる譲渡所得税をシミュレーションしておくことで、どのくらいの費用が必要になるか確認してみましょう。
まず譲渡所得税を求めるには以下の計算式を用います。
売却価格:5,000万円 譲渡費用100万円 取得費1,500万円のケース
売却価格:4,000万円 譲渡費用:100万円 取得費:1,500万円のケース
このケースですと課税譲渡所得はマイナスとなるため、譲渡所得税はかかりません。
売却価格:3,000万円 譲渡費用:300万円 取得費:2,500万円のケース
上記からもわかるように3,000万円の特別控除があるかないかで大きく負担する税金が変わってきます。
不動産売却では、「消費税」、「登録免許税」「譲渡所得税」「印紙税」の4種類の税金が発生します。
そのなかでも譲渡所得税は仲介手数料も含まれる譲渡費用から計算する必要があるため、とても複雑です。
しかし、費用の目安や発生するタイミングを事前に把握しておくと良いでしょう。
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不動産売却時に必要となる仲介手数料と譲渡所得税を費用別にご説明してきました。
不動産売却した際に必要となる譲渡所得税を計算しシミュレーションしておくことで、どのくらいの費用が必要になるか確認できます。
不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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