2022-05-01
マンションや一戸建てなどの不動産を売却したときには、さまざまな費用が発生します。
売却する不動産の状態などによって異なるこの費用、なかには高額になるものもあるので事前に相場を知っておくと安心でしょう。
そこで今回は、北九州市周辺の不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産売却にかかる費用の種類と目安額をご紹介します。
また、とくに馴染みの薄い抵当権抹消費用について深掘りします。
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不動産を売却するときには次のような種類の費用が発生します。
売却が成立した際に、売却を依頼した不動産会社へ支払う成功報酬となります。
仲介手数料は売買価格に応じた上限額が決まっており、売買価格が400万円を超える場合の計算式は次のとおりです。
仲介手数料=売却価格×3.3%+6万6,000円
売買契約書にかかる税金で、売買価格により税額が異なります。
2024年3月31日まで軽減税率が適用され、次の税額となります。
抵当権抹消の手続きにかかる登録免許税が1,000~2,000円、手続きを司法書士に依頼した際には1万5,000円程度の手数料が発生します。
売却する不動産の状態により次のような費用が発生するケースもあります。
これらの費用のほか、引っ越し費用の準備もしておくと良いでしょう。
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不動産の売却時に発生する抵当権抹消の手続きにかかる費用を解説します。
まず、抵当権とは、住宅ローンが払えなくなった場合の担保として、金融機関が土地と建物にかける権利のことです。
住宅ローンの完済と同時に金融機関にとっての抵当権は事実上消滅しますが、不動産登記には抵当権の記録が残ったままなので、登記上の抵当権を消滅させる手続きをおこなう必要があり、これを抵当権抹消登記と呼びます。
抵当権抹消登記には、不動産1個につき1,000円の登録免許税がかかります。
マンションなどで土地1つ、建物1つで構成されている場合は、2,000円の登録免許税がかかります。
この登録免許税にくわえて、手続きを司法書士に依頼をした場合には司法書士手数料が発生し、手数料の相場は1万5,000円程度です。
住宅ローンを払い続けて完済したケースにおいて、抵当権抹消費用を抑えたいという方は、自分で手続きすることも可能です。
しかし、不動産の売却代金により住宅ローンを一括返済するケースでは手続きが複雑になるので、司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。
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不動産売却にかかる費用は、売却代金の決済前に必要なものも多くあるので、事前に把握しておくことが大切です。
「不動産のスムスム (有)ナガイ」は福岡県北九州市を中心に不動産売却のサポートをしております。
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