2022-02-01
不動産売却時には、仲介手数料などの費用がかかりますが、確定申告で経費として計上できる項目はたくさんあります。
大きなお金が動く不動産売却では、税金も高額になる可能性があるため、あらかじめ知識があると節税に役立ちます。
そこで今回は、不動産売却をしたときに確定申告が必要なケースや、経費計上できる項目などを解説します。
福岡県北九州市で不動産売却をお考えの方は、ぜひご参考にしてください。
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不動産売却をしたときに確定申告が必要なのは、譲渡所得が発生する場合です。
譲渡所得とは、不動産の売却価格から譲渡費用や取得費などの必要経費を差し引いた金額です。
譲渡所得がマイナスになれば確定申告が不要ですが、税金の特例を利用する場合は確定申告が必要なのでご注意ください。
確定申告する場合、仲介手数料などの費用は経費に含まれるので、申告することで税金対策になります。
不動産を売却した翌年2月16日~3月15日の1か月間で、年度により日程が多少前後します。
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不動産売却にかかる費用は、できるだけ多く経費計上したいですね。
それでは、経費計上できる項目を譲渡費用と取得費に分けてみていきます。
譲渡費用とは、不動産売却時にかかった費用で、下記の項目が経費計上できます。
抵当権抹消登記費用、相続登記費用、固定資産税、税理士への報酬などは経費として認められません。
取得費とは、不動産取得時にかかった費用で、物件購入代金以外にも下記の項目が経費計上できます。
仲介手数料は、取引成立時に仲介業者に支払う報酬で、売却価格に比例して大きな支出になる場合があります。
そのため譲渡費用と取得費の両方に計上できるのは嬉しいポイントです。
一方で、町会費、引っ越し費用、火災保険料など不動産の購入に直接関係ないものは取得費として認められません。
不動産売却時の仲介手数料は大きな支出となる場合がありますが、確定申告で経費計上できることがわかりました。
確定申告の際にできるだけ多く経費計上することで、節税につながります。
税金に関する手続きは、難しいと感じる方も多いと思いますが、わからないことがあればご相談ください。
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